| 公正なる審判者 | ||
| 要素/霊格 | 水部1神 | ![]() |
| キーナンバー | 5:絶対天則の「基則」 | |
| イシェド | 裁 [力の本質] | |
| イシェド | 秤 [キーアイテム] | |
| 紋章名 | 剪天秤 | |
| カードの意味 | 事を秤る。裁を下す。 このカードは、情よりも法に従い、自分の責務を果たすことで世が平穏になることを示します。 現在の運勢は可もなく不可もなくといったところ。 ひとりひとりが責任感と義務感を強くもち、客観的な判断ができれば、そのぶん世界が乱れることは減っていきます。 複数の事柄を同時進行で行うこと、情を捨て判決を下す冷酷さも示します。 |
| 今日のひとこと | 公正なる裁きを |

| 司法天ヴァルナ | ||
| 所属 | 光(天界) | |
| 地位 | 法官 | |
| 派閥 | 至高派 | |
| 居城 | 斥厳宮(巌崖城) | |
| 神意を問う | 天の秤、因果律の絶対預言者よ | |
| お言葉 | |
| 第一項 基則の意図 絶対天則は5項を以て基則と為す。本官の口咽筆致を以て因果律を体現せしめ、世界に正義と法を審らかにせんとす。本則は光と闇の意志に拠りてこれを曰べ、私怨私憤、公議輿論一切の関与無きことを申し述べる。 | |
| 第二項 基則の範囲 本官の責務は裁である。人、会、公の持てる権益を犯す者を罪とし、相応の罰を与える。絶対天則は、世界において、基則第三項から第五項に掲げる法益を犯す者すべてに適用される。 | |
| 第三項 人の権益 神または人間に類する知的生命体を人と曰う。人の持つ権益は、体、心、財。体とは生命と身体を保つ事。心とは思想、秘密、名誉を維ぐ事。財とは金銭資財を蔵する事。これらを犯す事は罪に当る。 | |
| 第四項 会の権益 一塊の人が権益を共にするものを会と曰う。城、邑、圏、国はこれである。会の持つ権益は、存、用、他。存とは会の防衛。此に対する罪は内乱、敵対である。用とは会の作用。此に対する罪は離反、偽証、背任である。他とは他会の権益である。これらを犯す者は罪に当る。 | |
| 第五項 公の権益 人、会が共和し共存する時空間を公と曰う。公の権益は、和、商、俗。和とは平穏と秩序、商とは取引と通行、俗とは礼法、これらを犯す事は罪に当る。 | |