あなたの生まれた日は?



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のカード
司法天ヴァルナ

05
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絵師■ゆぐ


「 第一項 基則の意図
絶対天則は5項を以て基則と為す。本官の口咽筆致を以て因果律を体現せしめ、世界に正義と法を審らかにせんとす。本則は光と闇の意志に拠りてこれを曰べ、私怨私憤、公議輿論一切の関与無きことを申し述べる。 」


「 第二項 基則の範囲本官の責務は裁である。人、会、公の持てる権益を犯す者を罪とし、相応の罰を与える。絶対天則は、世界において、基則第三項から第五項に掲げる法益を犯す者すべてに適用される。 」


「 第三項 人の権益
神または人間に類する知的生命体を人と曰う。人の持つ権益は、体、心、財。体とは生命と身体を保つ事。心とは思想、秘密、名誉を維ぐ事。財とは金銭資財を蔵する事。これらを犯す事は罪に当る。 」


「 第四項 会の権益
一塊の人が権益を共にするものを会と曰う。城、邑、圏、国はこれである。会の持つ権益は、存、用、他。存とは会の防衛。此に対する罪は内乱、敵対である。用とは会の作用。此に対する罪は離反、偽証、背任である。他とは他会の権益である。これらを犯す者は罪に当る。 」


「 第五項 公の権益
人、会が共和し共存する時空間を公と曰う。公の権益は、和、商、俗。和とは平穏と秩序、商とは取引と通行、俗とは礼法、これらを犯す事は罪に当る。 」



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